うつに気づいて早めに対処することのすすめ(その2 傷病手当金や自立支援医療の手続き)

うつ病

相変わらず休職中の身です。

起きることと動くことは以前とくらべてものすごく重たくなりました。

困ったものです。

この記事ではうつ病と診断されてから休職したときの傷病手当金の手続きや、自立支援医療の手続きについて書いていこうと思います。

休職=無職ではないので、必要なお金に関わる手続きはしっかり行うことが大事です。

ぜひ参考にしてください♪

初診の際に説明を受けたこと

初診の際、主治医からは「診断書書いてあげるからこれで休職できるよ」という説明がありました。

その時には「これで仕事が休める…」としか思っていなかったのですが、帰りの会計の際に受付の方が追加の説明をしてくださいました。

それが「自立支援医療制度」のこと。

今後、同じ病院と同じ薬局を利用してメンタルのフォローをするつもりであるならば、その時の医療費(診察や投薬など)が「1割負担」になるという制度のようです。

申し込みには「診断書」と所定の「手続き用紙」が必要ですが、ここの受付の方がスムーズに書類を用意してくださいました。

その場で手続き・申請しました。

ちなみに休職に必要な診断書と別にもう1枚の診断書が必要になるので、初診時の会計は高額でした…。

  • 1割負担が適用となるのは2回目の受診から
  • 受理されるまでは通常負担で、2回目以降の医療費はキャッシュバック方式
  • メンタル以外の処方(頭痛薬とか)には適用されない

という注意点もお聞きしました。

今思えば、非常に丁寧な説明でありがたかったです…。

職場と病院での手続き

上司と面談したときの流れは別記事にて紹介しています。

まぁ順調に休職が決まり、その際に

傷病休暇にするか、有給消化するか

と選択を迫られました。

診断書にある休職期間は1か月ということで、傷病休暇をとることとしました。

ちなみに傷病休暇中は、毎月のお給料の2/3程度のお金が振り込まれます。

これはどうやって申請するのかなと思っていたら、休職が決まった次の日に総務から電話が入りました。

電話の内容は

  1. 傷病手当金を受け取るのに必要な書類(支給申請書)を送付した。
  2. 今月の分は来月付の主治医の書面が必要だから、月が替わったら主治医に必要事項を記入してもらうように。
  3. 自分で書くところは自分で書き、同封の封筒で協会けんぽへ郵送するように(中小なので)。

とのことでした。

電話の通り、2日以内には書類が郵送されてきました。

4枚つづりで、自分では署名や症状などを書くようになっていました。

4枚のうちの1枚が主治医用だったので、月が替わってから診察時に記入をお願いしました。

その日の会計時に完成した書類も渡され、用意されていた封筒で郵送して手続きは完了です。

自立支援医療についての手続き

初診時に手続きをした自立支援医療についての受給者証はなかなか手元に届かず、1か月以上経ってから郵送されてきました。

現在がここに当たります。

2回目以降の請求書を病院と薬局に持っていくとキャッシュバックの手続きをしてもらえると聞いています。

次回診察の際に受給者証と請求書を持って行ってみます。

まとめ

こんな感じで、周りのサポートを受けながら比較的簡単に傷病手当金と自立支援医療についての手続きを行うことができました。

精神疾患と診断されたならば、絶対知っておきたい制度ですよね。

私の場合は、初診時にしっかりと説明を受けることができたことが大きかったなと思います。

今後の闘病?ブログは、診察や休職の経過をまとめていく予定です。

一旦話題は別にして、季節の変わり目ですし冬に買ってよかったものの紹介ブログでも書けたらなと思っています。

次回もよろしくお願いします!

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